今まで「35条」という言葉が出てきましたが、そもそもそれってな~に?
このブログは、犬猫に関係ない人も読んでいるようです。それらの方にも、トリビアとしてでも読んでいただきたい。この35条は直感的にも、「なんか変なんじゃない?」と感じるところがあると思います。
動物の愛護及び管理に関する法律の第35条です。
上記リンク先から、そこだけコピペさせていただくと・・・(2012.01.27現在)
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第三十五条 都道府県等(都道府県及び指定都市、
地方自治法第二百五十二条の二十二第一項 の中核市(以下「中核市」という。)その他政令で定める市(特別区を含む。以下同じ。)をいう。以下同じ。)は、
犬又はねこの引取りをその所有者から求められたときは、これを引き取らなければならない。この場合において、都道府県知事等(都道府県等の長をいう。以下同じ。)は、その犬又はねこを引き取るべき場所を指定することができる。
2 前項の規定は、都道府県等が
所有者の判明しない犬又はねこの引取りをその拾得者その他の者から求められた場合に準用する。
3 都道府県知事は、市町村(特別区を含む。)の長(指定都市、中核市及び第一項の政令で定める市の長を除く。)に対し、第一項(前項において準用する場合を含む。第五項及び第六項において同じ。)の規定による犬又はねこの引取りに関し、必要な協力を求めることができる。
4 都道府県知事等は、動物の愛護を目的とする団体その他の者に犬及びねこの引取りを委託することができる。
5 環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、第一項の規定により引取りを求められた場合の措置に関し必要な事項を定めることができる。
6 国は、都道府県等に対し、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、第一項の引取りに関し、費用の一部を補助することができる。
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まとめて35条を全てコピペしましたが、問題となっているのは、赤字の部分。
簡単にいえば、
1.犬や猫の所有者から「引き取ってよ!」とお願いされたら引き取らなければならない。
2.所有者以外にも、拾得者、その他の者であっても、同じ様にすること。
大体こんな感じです。
(「その他の者」というのが、無責任というか曲者。最近テレビでも話題になることのある、解釈次第にどうにでもなる法律の書き方、というヤツになっています。)
今まで、引き取った後(先?)は、致死処分でした。今でもそうなるところは少なくありません。それを分かっていて「引き取りなさい」と書かれています。
法律の名前は「動物の愛護及び管理に関する法律」。「管理」の部分なのかな、とも思いますが、命を奪うことを「しなさい」と書くのは、変な話しだと思いませんか?
ちなみにこの法律の2条・3条と44条はこんな感じです。
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第二条 動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、
動物をみだりに殺し、傷つけ、又は
苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。
(普及啓発)
第三条 国及び地方公共団体は、動物の愛護と適正な飼養に関し、前条の趣旨にのつとり、相互に連携を図りつつ、学校、地域、家庭等における教育活動、広報活動等を通じて普及啓発を図るように努めなければならない。
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第四十四条 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
2 愛護動物に対し、みだりに給餌又は給水をやめることにより衰弱させる等の虐待を行つた者は、五十万円以下の罰金に処する。
3 愛護動物を遺棄した者は、五十万円以下の罰金に処する。
4 前三項において「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。
一 牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
二 前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの
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犬や猫が持ち込まれた場合、飼い主さんが探しているはずですから、一定期間待ち、それから処分します。
しかし、飼い主(所有者)が持ち込んだ場合(探すはずの飼い主が持ち込んでいるのですから)、ほんの少し前までは多くの施設で、処分までの期間をほとんど設けず処分していました。そのことは、持ち込んだ飼い主に説明するようになっていました。
つまり、飼い主が「みだりに殺し」「遺棄」するのと同様(理解してやっていること)で、それを行政が手伝っている、とも解釈できるのです。
山の中へ捨ててくれば44条の罰則の対象になりますが、致死処分と知って引き渡しても、罰則の対象にならずに済むのです。
44条の対象にならないのも不思議ですが、2条・3条で謳っている内容とどう整合性をとりましょうか?
と、同じ法律の中でさえ矛盾しているのです。
そもそも、何故、犬や猫を引き取り処分するのでしょうか。
犬については、狂犬病予防法がありますが、その法の基本理念に則り、致死処分すべき犬はいないのではないでしょうか。
さらに、猫については、なんら根拠法令がない。
敢えて理由をつけるなら、犬猫に限らない「害獣」ということになるのでしょうか。
生態系を崩す外来魚類への対応や、害獣とされているアライグマへの対応(年間数千頭処分されているというお話しがありました)と同じなのでしょうか?
長くなったので、ここまで。
明日は、この法律に関連する省令との矛盾の話し。
トリビア程度に読んでくださる方は、読むと疲れます(笑)
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