2012年1月29日 (日)

意見交換会『真に動物を守る法律へ』(5)35条・現場の努力

さてさて、タイトルの意見交換会で聴いた話しの続きです。
いきなりこのページに飛んできた方は、このブログを遡って読んでください。

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今日は、35条の矛盾に抱えながら仕事をなさっている現場の方々のお話し。

 

■まずは、テレビなどでもよく取り上げられる、致死処分をなくそう!、と頑張っている行政の方のお話し。

致死処分を無くそうと頑張っている行政の活動がテレビで紹介されると、「35条を知らないのか!」と電話が入るそうです。

現場職員の方は、決められたこと以上のことはしてはいけない立場にあります。
なので、「条例でどうにかならないものか」とお願いしたそうですが、「上位法に従う」というのが回答だったそうです。

なので、この行政では、35条を文字通りの解釈の下、「気持ちで説得する」という努力をするしかないそうです。

 

■それに対し、条例を作って対応している行政があります。その中の現場の方からのお話しもありました。

この行政では、条例にて(35条を精査し、2条を根拠に)「やむを得ない理由があると認めらるときに限り、これを引き取るものとする」、と謳いました。

念のため、環境省にこれでいいかと確認したそうです。「法との齟齬はない・・・」との回答をいただいたそうです。

 

このように、「やむを得ない理由があると認めらるときに限り」を条例に謳っているのは、東京都、横浜市、福岡市、岡山県、千葉市、北九州市など。

 

これらの行政においての引取りの基準(やむを得ない理由)は、以下のことが多いそうです。

・犬の場合 、飼い主に「終生飼養」または「新たな飼い主を探す」ことを説得し、基本的に引き取らない。(こちらを参考にしてください。)
迷い犬の場合、狂犬病予防法もありますので引き取る。

・猫の場合、飼い主と名乗っての持込はほとんどないそうですが、飼い主と名乗った場合は、犬と同様になります。
飼い主ではない場合は(後述しますが、法実務の現場でも猫の所有権、つまり飼い主の特定が難しく、飼い主がいる可能性が完全に否定出来ないので)引き取れないことも説明するそうです。

つまり、狂犬病予防法の規定にあたる場合を除き、基本的に引き取らないという考え方のようです。
ただし、離乳前の子猫が親猫から離れてしまったなど、自活できない場合は、犬猫に限らず、この限りではない。(飼い主からの持込は説得。)

だいたいこんな感じだそうです。

 

続いて、引取りを制限した現場がどうなったかの報告の話しを書きたいと思うのですが、2~3日お休みいただきます。

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2012年1月28日 (土)

意見交換会『真に動物を守る法律へ』(4)35条、省令との矛盾点

今日のところは読むと疲れると思いますが、読んでいただいけた方には、「これだけしっかり愛護を謳っているのに、35条はなんなの!」、と感じていただけると思います。

そして、日本はここまで動物愛護を謳っていることを知っていただけたら幸いです。

 

動物の愛護及び管理に関する法律は環境省の所轄ですが、 以下は、その環境省の省令からの抜粋です。

 

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家庭動物等の飼養及び保管に関する基準

第1 一般原則
1 家庭動物等の所有者又は占有者(以下「所有者等」という。)は、命あるものである家庭動物等の適正な飼養保管に責任を負う者として、動物の生態、習性及び生理を理解し、愛情をもって家庭動物等を取り扱うとともに、その所有者は、家庭動物等を終生飼養するように努めること

**********************

「終生飼養しなさい!」って言うなら、ただ「引き取りなさい!」というのは、おかしいですよね?

 

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犬及びねこの引取り並びに負傷動物等の収容に関する措置

第1 犬及びねこの引取り

1 都道府県等(法第35条第1項に規定する都道府県等をいう。以下同じ。)の長(以下「都道府県知事等」という。)は、犬又はねこの引取りの場所等の指定に当たっては、住民の便宜を考慮するとともに、引取りの場所等について、住民への周知徹底に努めること。また、都道府県等は、この引取り措置は、緊急避難として位置付けられたものであり、今後の終生飼養、みだりな繁殖の防止等の所有者又は占有者の責任の徹底につれて減少していくべきものであるとの観点に立って、引取りを行うように努めること。

都道府県知事等は、所有者から犬又はねこの引取りを求められたときは、終生飼養、みだりな繁殖の防止等の所有者又は占有者の責任の徹底を図る観点から、引取りを求める事由、頻度及び頭数に応じて、飼養の継続及び生殖を不能にする不妊又は去勢その他の措置に関する必要な助言に努めること。

**********************

「緊急避難」であって、「引き取って!」と言われたら、引き取らなくてはならない、とは違うと思いますよね?
「終生飼養、みだりな繁殖の防止」、「責任の徹底」なども書かれています。

  

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動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進するための基本的な指針

第2 今後の施策展開の方向

2 施策別の取組

(2) 適正飼養の推進による動物の健康と安全の確保

②講ずべき施策  (6ページになります)

ア みだりな繁殖を防止するための不妊去勢措置の推進、安易な飼養の抑制等による終生飼養の徹底等により、都道府県、指定都市及び中核市における犬及びねこの引取り数を半減するとともに、元の所有者等への返還又は飼養を希望する者への譲渡等を進めることによりその殺処分率の減少を図ること。
イ 動物が命あるものであることを踏まえた適正な飼養方法、禁止行為の周知徹底等を行うことにより、遺棄及び虐待の防止を図ること。

**********************

「終生飼養の徹底」とか「引取り数を半減する」なんてことをしっかり文章として書いています。

 

 

昨日と今日で、「35条はあるけど、日本の環境省はこんなにいいことを決まりごととしていますよ」という話しでした。

明日は、これら矛盾の中で働いている行政の方々のお話しをまとめます。

 

念のために書いておきますが、この辺りで書かれている内容は、先の1月20日に行なわれた「意見交換会『真に動物を守る法律へ』」の内容を私なりに理解したことを書いております。

主催の THEペット法塾 は、こちら

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2012年1月27日 (金)

意見交換会『真に動物を守る法律へ』(3)35条基礎知識

今まで「35条」という言葉が出てきましたが、そもそもそれってな~に?

このブログは、犬猫に関係ない人も読んでいるようです。それらの方にも、トリビアとしてでも読んでいただきたい。この35条は直感的にも、「なんか変なんじゃない?」と感じるところがあると思います。
 

動物の愛護及び管理に関する法律の第35条です。
上記リンク先から、そこだけコピペさせていただくと・・・(2012.01.27現在)

******************

第三十五条  都道府県等(都道府県及び指定都市、地方自治法第二百五十二条の二十二第一項 の中核市(以下「中核市」という。)その他政令で定める市(特別区を含む。以下同じ。)をいう。以下同じ。)は、犬又はねこの引取りをその所有者から求められたときは、これを引き取らなければならない。この場合において、都道府県知事等(都道府県等の長をいう。以下同じ。)は、その犬又はねこを引き取るべき場所を指定することができる。
 前項の規定は、都道府県等が所有者の判明しない犬又はねこの引取りをその拾得者その他の者から求められた場合に準用する
 都道府県知事は、市町村(特別区を含む。)の長(指定都市、中核市及び第一項の政令で定める市の長を除く。)に対し、第一項(前項において準用する場合を含む。第五項及び第六項において同じ。)の規定による犬又はねこの引取りに関し、必要な協力を求めることができる。
 都道府県知事等は、動物の愛護を目的とする団体その他の者に犬及びねこの引取りを委託することができる。
 環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、第一項の規定により引取りを求められた場合の措置に関し必要な事項を定めることができる。
 国は、都道府県等に対し、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、第一項の引取りに関し、費用の一部を補助することができる。

******************

まとめて35条を全てコピペしましたが、問題となっているのは、赤字の部分。

簡単にいえば、

1.犬や猫の所有者から「引き取ってよ!」とお願いされたら引き取らなければならない
2.所有者以外にも、拾得者、その他の者であっても、同じ様にすること。

大体こんな感じです。
(「その他の者」というのが、無責任というか曲者。最近テレビでも話題になることのある、解釈次第にどうにでもなる法律の書き方、というヤツになっています。)

 

今まで、引き取った後(先?)は、致死処分でした。今でもそうなるところは少なくありません。それを分かっていて「引き取りなさい」と書かれています。
法律の名前は「動物の愛護及び管理に関する法律」。「管理」の部分なのかな、とも思いますが、命を奪うことを「しなさい」と書くのは、変な話しだと思いませんか?

ちなみにこの法律の2条・3条と44条はこんな感じです。

******************

第二条  動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。

(普及啓発)
第三条  国及び地方公共団体は、動物の愛護と適正な飼養に関し、前条の趣旨にのつとり、相互に連携を図りつつ、学校、地域、家庭等における教育活動、広報活動等を通じて普及啓発を図るように努めなければならない。

******************

******************

第四十四条  愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
 愛護動物に対し、みだりに給餌又は給水をやめることにより衰弱させる等の虐待を行つた者は、五十万円以下の罰金に処する。
 愛護動物を遺棄した者は、五十万円以下の罰金に処する。
 前三項において「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。
 牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
 前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの

******************

犬や猫が持ち込まれた場合、飼い主さんが探しているはずですから、一定期間待ち、それから処分します。
しかし、飼い主(所有者)が持ち込んだ場合(探すはずの飼い主が持ち込んでいるのですから)、ほんの少し前までは多くの施設で、処分までの期間をほとんど設けず処分していました。そのことは、持ち込んだ飼い主に説明するようになっていました。

つまり、飼い主が「みだりに殺し」「遺棄」するのと同様(理解してやっていること)で、それを行政が手伝っている、とも解釈できるのです。

山の中へ捨ててくれば44条の罰則の対象になりますが、致死処分と知って引き渡しても、罰則の対象にならずに済むのです。
44条の対象にならないのも不思議ですが、2条・3条で謳っている内容とどう整合性をとりましょうか?

と、同じ法律の中でさえ矛盾しているのです。

 

そもそも、何故、犬や猫を引き取り処分するのでしょうか。
犬については、狂犬病予防法がありますが、その法の基本理念に則り、致死処分すべき犬はいないのではないでしょうか。
さらに、猫については、なんら根拠法令がない。

敢えて理由をつけるなら、犬猫に限らない「害獣」ということになるのでしょうか。
生態系を崩す外来魚類への対応や、害獣とされているアライグマへの対応(年間数千頭処分されているというお話しがありました)と同じなのでしょうか?

 

長くなったので、ここまで。

明日は、この法律に関連する省令との矛盾の話し。
トリビア程度に読んでくださる方は、読むと疲れます(笑)

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2012年1月26日 (木)

意見交換会『真に動物を守る法律へ』(2)お断り

意見交換会の話し。今日も本題に入れませんcoldsweats01
http://www.the-petlaw.com/pdf/20120120_sinpo.pdf

この会を拝聴するにあたり、気になっていたことがあった。参加料が書かれていないのだ。
当日までオドオドしていたら、締切の延長があった。ペット法塾以外のサイトでされていた延長のお知らせには、無料であることが書かれていてほっとした。

参加料が気になる理由は、内容が分からないのにお金を支払うは気持ちよくない、ということもありますが、今は生活が厳しいので、少しでも出費を抑えたいということもある。「犬とゆく」の活動費が集まらない焦りもある。

 

当日、会場の入口で資料をいただく。その机から少し離れた所に、意見発表する団体を中心に、各団体のパンフレットが置いてあった。それらを全ていただき、席に着く。
まず、各団体のパンフレット見る。「う~ん・・・、こういう表現の団体には賛同できないなぁ~」と思うおところもある。(実は、参加費を気にしていた自分への言い訳だったりする。)

次に意見交換会の資料に目を通す。
驚いた。濃い。分かり易い。
資料は資料と分かる。意見をまとめたものはそれと分かるものになっている。意見も客観的に書かれているものがほとんど。

20120126aそららを見ていたら封筒が一つ。
「なるほど」と思った。

もしこれから始まる会の内容が良ければ、1,000円くらいならいいな、と思った。

 

で、会はとても内容の濃いもので、1,000円は安い!(←私の表現も安っぽいcoldsweats01)と思った。なので、この封筒に入れて、置いてくるべきだったのですが、この方法を知らせたくて、この封筒の写真を撮りたくて、封筒を持って帰ってきました(お金を置かないできてしまいました)。

いいな、と思った点は、「内容が良かったらよろしくね」という点。運営側の自信と努力を感じます。
1口 ¥1,000」の下には「(おひとり何口でも可)」と書かれているところも良かった。
また、「資料代」としているところも。

20120126b    20120126c

議員先生方のご挨拶(?←挨拶では済まないくらい内容が濃い人が何人もいらした)が多く、時間がなくなり、資料の説明はほとんどなく、使わなかった感じですが、この会とこの資料の組み合わせは、1,000円以上の価値があることを実感できます。単純に印刷代はじめ、これを作る経費を考えれば、それ以上を感じた。

つまり、この金額を納得できる。

 

何故、こんなことをわざわざ書くか。

啓発活動でなくても、どんか活動であれお金がかかります。それには、寄付やフリーマーケット等活動費を捻出する活動が必要になります。またその成果は、どれくらいの賛同を得られているかを量る目安にもなることであり、その意味でも一喜一憂することもあるでしょう。

 

この意見交換会の内容(そのとき体験できた内容)で、この資料で、この封筒、とても納得出来て、「支払おう!」と思うことが出来た、数少ない体験でした。

諸活動している方々の参考になればと考え、わざわざ一回分を使って書きました。
多くの熱心な活動家の皆様の参考になれば幸いです。

 

 

さて、タイトルが「お断り」とありますが、その意味を。

資料代を支払っていないので、資料を積極的に引用等するのは、良心の呵責に耐えられません。自分の頭でまとめた内容にしたいと思います。
そうすることで、冷静に書くことが出来ると思うし。

ここまで引っ張っておいて、申し訳ありませんが、とても、単純な内容になると思いますが、ご了承ください ・・・・・、というお断りでしたcoldsweats01

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2012年1月25日 (水)

意見交換会『真に動物を守る法律へ』(1)時間をおきました

やっと本題の意見交換会の話し、・・・・ に入れるかな(笑)
http://www.the-petlaw.com/pdf/20120120_sinpo.pdf

 

当日、まず、会場に驚いた。最寄り駅は「国会議事堂前」である。
検察審査会に当たってしまい、一時期、霞ヶ関に通ったことはありました。あそこは、官庁街であり一般人が行くこともある駅だと思いましたが、国会議事堂前となると・・・。
そして会場が、衆議院第一議員会館。私には、ほとんど縁のない世界。

駅に着き、会館に向かうと、駅の地下道からして、警備の人が立っている。会館の敷地に近付くに連れ多くなる。
雨合羽のような上着を着ていた私は浮きまくって。入口で「動物の会議の方ですね。」とちょっとイケメンの警備員さんに声を掛けられてしまう。「違います」と言ったらどうなったんだろう。
会場である大会議室も立派。綺麗。設備もいい。

 

定時を少し過ぎて、プログラム通り、ペット法塾の代表の先生による開会宣言から始まる。

ラジオのボランティアをするようになったから、他人の喋り方をよく見て聴くようになりましたが、さすがに先生の喋りは、「私とは人間が違う」と思うくらい、上手。内容をしっかり理解し、組み立てている。それも無意識という感じ。噛むことなんてないし、「えー」「あー」などもない。作っている喋りではなく、完全に「自分の言葉」だ。

次に、議員の先生方の挨拶が始まる。
これまた凄い。喋りが上手。内容も濃い先生がほとんど。熱い!、という表現の方が合うかも。
真面目な話し、「凄い人たちだな」と思った。

続いて、35条についての意見発表となるのですが、随時、議員先生の挨拶が入ってくる。10人まで数えたのですが、それ以上の先生がいらしていました。
先生方が凄いなと思うところは、喋りだけではなくて、身のこなしなどにも気遣いを感じる人がほとんど。「人間として出来ているな~。私とは違う・・・」と圧倒される。

このような人たちが活動してくれださることに期待が高まりました。

 

始まりからして圧倒されてしまいました。そして、最後まで、ほとんどが熱弁の連続。
久しぶりに、「時代が変わる予感」を感じ、一種の興奮を覚えたことを記憶しています。

なので、「もしかして、冷静になっていないかも」と、敢えてブログに書くまで時間を置いてみた。(本題の部分は、特に冷静に書く予定。)

 

明日から、少しずつ内容に入っていこうと思いましたが、一点お断りがあります。
明日は、そのことを書きますsmile

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2012年1月24日 (火)

汗が飛び散るステージ

まだまだ続きます。

うーにーには、PVやスチールの仕事もさせた。PVは4本だけでしたが、いい思い出になったことは、まちがいない。

「PVの仕事?、よく自分の犬にやらせるな?」と思う人も多いかと思う。私も、初めての現場でそれを感じた。
スタジオ撮影はライトが暑い。地下にあるスタジオもあり、湿度が高くなることもあった。そこで走り回る演出もあった。ときには待ち時間が非常に長く、控え室などあるわけもなく、暑く湿度の高いスタジオの隅で長時間待っていることもあった。まさかそんなに長引くとは考えていなかったので、準備不足のことも。

「普通の犬がやることではない」と思う時代でした。

「何も考えないで、ただ出演したい!、と考える飼い主さんの気持ちが犬の健康を害してしまうのではないか。それならば、私とうーにーが出ようじゃないか」。などと、おこがましいことを考えたものでした。

とはいえ、声がかかっても断ったり、他の犬を紹介したこともありました。
さらに動愛法の改正で、自分の飼い犬をPVに出すとしても、それを業とするなら届出が必要になった。そんなこともあって、仕事というほどの量にはならなかった。結局、4本だけ。

 

ここで、「十一匹の猫」の話しになる(笑)
十一匹の猫が新天地を目指し旅をしたり、大きな魚を仕留めようと奮闘している場面で、汗を飛び散らせ、照明でそれをよく見えるようにしているシーンが幾つかあった。

そんなときに、「そうそう、暑いんだよな~」と、うーにーとの撮影現場を思い出した。
撮影現場や旅行ため熱射病の知識が必要だったので、勉強をした私としては・・・

猫は、汗をかかないし、そこまで激しく動くことはない。
などと冷めた見方をしてしまったものです(苦)

さらに言うなら、猫は肉食動物、大根は食べないと思う。
少なくともまいすは食べない。

 

イケナイ、イケナイ。
もっと素直に観よう!!
観るときは、余計なことを考えないようにhappy01

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2012年1月23日 (月)

舞台という「作り物」、その美しさ

ということで、昨日の続き。

年末である先月、久しぶりに舞台というものを見た。90ミニッツ。その前に生演劇を見たのはいつだったか。生まれて初めて見るのと、それ程変わらない状態だった。

舞台は、二人だけ。ず~っと二人だけ。
だからかも知れませんが、まず、二人の動きに釘付けになった。5m四方だろうか、限られた舞台上のどの位置で、どのように動くのか、まるでコンピュータ制御しているかのように正確に動いている。「作り物」として美しい。

人に「見せる」、「魅せる」とは、こういうことなのか!、と何かを触発された。

http://www.parco-play.com/web/play/90minutes/index.html

 

ものを見るときに、「作る物」であることを意識するようになったのは、うーにーと一緒にPVの制作現場のお手伝いをさせていただいた経験から。

初めての仕事は、hitomiさんの仕事だった。そのときは、ただただ要求をこなすだけになっていた。しかし、出来上がったPVを見て、それだけでは「仕事」にならないことを感じた。

現場を振り返ってみて、、、
うーにーの出番はこれだけで、スタッフの方々の役割はこうで、お互いの関わり方がこうで、・・・・、その前に、全体のコンセプト作り、色々な制限の確認・打合せ、などなど現場に入る前にやっておくこともあるだろう。それら膨大な作業により、数分のビデオが出来る。

観る人には、そんなことを感じさせてはいけない。数分のPVとして見てもらわなくてはならない。

 

hitomiさんのPVのとき(うーにー一歳未満)は、それらを深く考えることはなかった。
それが大事であることを実感したのは、動管法が動愛法に変わったときでした。

当時すでに犬を取り巻く社会の「歪み」を感じ、ある程度は構図を理解していました。
そんな時、法律が変わり、世の中が変わることを予感していましたが、「作り物の美しさ」を深く理解していなかった自分は、動物との共生社会を夢見て、「きっといい方向に向かうんだろうなぁ~」程度に妄想しているだけでした。

当時、「世田谷動物フォーラム」というものが数回開催されました。その数回で、社会を変えるには、PVを作るように、方向性を決めるから始まり、多くの立場の人の、多くの人の作業が必要であり、社会が変わった時には、その多くを意識させてはならないものだと、理解してゆきました。
「なるほど!」と思ったときには、フォーラムが終わり、随分と時間が経っていました。

 

よく練られた原案、脚本、演出。美しく研がれた刃物のような大道具・小道具、単純そうでよく考えられた照明、そして演技。
改めて「演技」という言葉に納得。演じる、そしてそれは技。作り物を美しいと感じさせる技。

90ミニッツは、その美しさを感じさせてくれるステージでした。
パーツの1つでも傷ついていたら、美しいと感じることはなかったことでしょう。

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2012年1月22日 (日)

衆議院議員会館 と ステージ

20日(金)は、意見交換会『真に動物を守る法律へ』 なるものを、衆議院第一議員会館で拝聴させていただいた。
http://www.the-petlaw.com/pdf/20120120_sinpo.pdf

現場で奮闘している方々、本気で法律を変えようとしている議員の先生方、現場の熱を感じる意見交換会でした。多くの時間が動愛法35条問題に費やす結果となりましたが、三権分立(司法・立法・行政)という制度の中で生きている市民であることを、改めて感じました。
(何のことやらと思う方は、「動愛法35条」で検索してみてください。これだけの人が問題意識を持っているのです。)

内容のことはちょっと置いておいて、ラジオで自分の喋りにコンプレックスを抱いている私としては、多くの議員先生の話に(その話術に)打ちのめされました。(議員先生のご挨拶がズラリと続きました。)
しかし、どんな話術をもっていても、内容・熱意がなければ、二日も経つと、心に残らないこともよく分かりました。

当日の熱意を表す言葉として、ある先生が、「私はこのような場に多く出席していますが、これだけの規模のもので、寝ている人が一人もいない。全ての人が真剣な眼差しをこちらに向けている。こんなことはまずないことだ。」というようなことをおっしゃっていました。
これはステージの上の熱意が、見ている人たちを客席を釘付けにしていたからです。

 

その次の日、21日(土)は、ミュージカル『十一ぴきのネコ』を観る。私がここ一年以上、落ち込んでいるのを見て、とある先生が誘ってくださった。

上演前、野良猫役の役者さんたちが客席エリアの通路をウロウロ歩く。思わず「野良猫は、こんなに薄汚くない」と不覚にも口から漏れてしまった。
幕が開き話しが進むと、舞台が戦直後の話しであることが分かる。その頃の野良猫は薄汚かったかもしれない。
http://www.horipro.co.jp/usr/ticket/kouen.cgi?Detail=170

そのことに気がついたとき、35条問題を思い出した。戦直後に出来た狂犬病予防法を元に考えられたと思われる条文です。
このミュージカルは、一見は「子供に見せてやりたい」と思うものですが(実際、子供も多くきていた)、終わりを知ると、「見せない方がいい」と思います。それは、今と、脚本が出来た 1971年当時との世情の違いだろう。
ちなみに、私の前の席は小学校に入るか入らないかくらいの子供でした。最後までは楽し気に観ていたのがよく分かったのですが、ラストシーンでは凍り付いていました。

 

この先生が先月、誘ってくださったのは、90ミニッツ。
http://www.parco-play.com/web/play/90minutes/index.html

上記サイトのどこかに、 ~ 今回のテーマは「倫理」です。 ~  と、書かれています。

誰にとっての倫理なのか。どのような立場によっての倫理なのか。
個人、夫婦間、親子、地域、宗教、法律、職業的ポジション、人生においてのポジション、色々な立場での「倫理」の食い違いにより、結論が出せずに時間が過ぎてゆく。

21日のミュージカルを見ている時に気がついた。この劇のテーマは、どこか、いや、全く、35条問題をはじめとする、動物愛護問題の現場とよく似ている。

 

今更ながら、先生は私が20日の意見交換会へ行くことを知っていたのか?、と思ったりもしていますcoldsweats01

 

明日以降、20日の意見交換会のこと、観劇のことをつらつら書いていこうと思います。

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2012年1月18日 (水)

分からないニュース

最近、「老犬・老猫ホームも動物愛護管理法に基づく動物取扱業者に含めるか」という議論があることをニュースで見た方もいらっしゃるかと思います。

昨日、閣議決定されたらしい。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120117-00000036-mai-soci

そのニュースを読んで、「それらってペットホテルと同じ様なものだから、当然「保管」業なんじゃないの?」と、私は考えました。他の人に聴いても同様に考える人がほとんどです。

これを調べてみると、こんなものが出てきます。
http://www.env.go.jp/council/14animal/y143-08/mat03.pdf

2ページ目、2の(2)にある「譲渡業」という言葉が目に入ります。何気なく書かれていますが、このような解釈で動物取扱業の届出をしない業者がいるということでしょう。
(お時間のある人は、この意味をよく考えていただきたい。そして、このことをしっかり報道しない意味も。)

 

ラジオで、動物取扱業の届出を取り上げようかと考えておりましたが、一般の人(動物に関係ない人)、普通に動物を飼っている人にあまり関係ないことと考えておりました。
しかし、このように解釈レベルで運用され、問題となっている現状があるのならば、この届出を一般の人も含めて、お知らせすることは意味のあることだと感じました。

でも、立場上優しく(?)原稿作らないとならないので、結局、「何が言いたいの?」となると思いますが、やってみます。

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2012年1月17日 (火)

17年前の 1月17日 そして、昨年から

17年前の朝のことは、断片的に覚えていますthink
その後、世の中は、「可能な人は、現地へボランティアに行こう!」という雰囲気になったのですが、うーにーはまだ一歳未満。結局、傍観者として過ごしました。

その後も大きな災害があり、動物関係のボランティアをしようかと考えたこともありましたが、うーにーが元気なうちは、うーにーに力を注ぎたかったし、高齢になり明らかに弱ってきてからは、感染症などが怖くて参加をためらいました。

あれから15年目の秋にうーにーは亡くなり、年が明けて昨年の三月に東日本大震災が起こりました。

 

うーにーを言い訳に傍観者であることはできないしcoldsweats01時間の融通も可能だったので、何らかのボランティアを、と考えたのですが、そのようなことに慣れていない人間としては、何処にどのように参加していいのか分かりませんでした。
うーにーとの年月の間に、中途半端に色々な団体のことを知ってしまったので、参加した団体のポリシーや運営理念が自分に理解出来るかが不安になり、すぐに参加することが出来ませんでした。

その後、ボチボチと参加するようになりましたが、やはり、何処か釈然としないものを感じておりましたが、最近やっとボランティアというものをちょっと理解出来てきたような気がします。

 

何気なく理解出来たことは、ボランティアの成熟度は、そのジャンルの文化の成熟度なのかも、ということ。

 

はははhappy01・・・最後に余計なこと書いちゃったかな?

本当の意味で「誰かのためになる」、「気持ちを届ける」ということの難しさを感じている今日この頃の私です。

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2012年1月16日 (月)

世田谷ボロ市(最終日)

毎年、12月と1月の15日、16日に開催される世田谷ボロ市。400年以上の歴史がある。
一揆などを恐れた時代には(今でいうところの)集会の自由を制限し、大規模な市をたてることを制限したこともありますが、そのような時でも続いていたらしい。

私が知ったのは、女房も付き合い始めた頃だから、25年以上前になるでしょうか。ちょうどその頃から少しずつ変わっていったように感じます。一言で言えば、「お行儀がよくなった」。
良い部分も多々ありますが、面白くなくなった感じも否めないthink

今日は1月16日。今シーズンの最終日。
後でちょっと行ってみようかな。

 

昨日は、最近お世話になっているご夫婦とボランティアに出かけた。いつも車に乗せていただいている。朝は、家の近くまで迎えて来ていただき、帰りも送っていただく。

昨日も乗せていただいた。
帰宅が少し遅くなったのですが、まだボロ市がやっているはずの午後八時半前。家の近くは渋滞しているのではと予想したのですが、車は順調に動く。

不思議に感じ、帰宅後、女房に確認すると、「今日は、終了の花火が(いつも9時なのですが)8時鳴った。」とのこと。

 

近所に住むものとして、お行儀がよくなったメリットは多々あります。しかし、元気がなくなったような感じもします。

人間我が侭なものですねcoldsweats01

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2012年1月15日 (日)

年賀状(2)

昨日に続いて、お店や宿から来た年賀状の話し。

 

伊豆に「ペンション伊豆子」という宿がある。もう一通は、そこから来た。

「ペンション」となっていますが、ペンションと思わない方がいい。「犬とゆく」では、「山の中」と書いていますが、山のほとんど頂上一角と言う感じ。御山の大将(笑)になれる宿です。
サービスも、「犬とゆく」の中で「ペンションというより高級旅館」と書いていますが、今、思い出してもそんな感じです。

近くにあるのは、こちらに関連する建物とオーナーさんの自宅。他は、露天風呂などこちらの施設で、遊ぶことが出来るものもあります。
うーにーがもう激しく遊ぶことが出来なかったので、充分に利用出来なかったことが残念です。

多くの人数が泊まれる宿なので、友達たちと一緒に、利用するのがいいと思います。
遊び方も、相談すれば色々教えてくれそうでした。

 
機会があれば、友達と行きたいな、と思ったりしましたhappy01

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