意見交換会『真に動物を守る法律へ』(4)35条、省令との矛盾点
今日のところは読むと疲れると思いますが、読んでいただいけた方には、「これだけしっかり愛護を謳っているのに、35条はなんなの!」、と感じていただけると思います。
そして、日本はここまで動物愛護を謳っていることを知っていただけたら幸いです。
動物の愛護及び管理に関する法律は環境省の所轄ですが、 以下は、その環境省の省令からの抜粋です。
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第1 一般原則
1 家庭動物等の所有者又は占有者(以下「所有者等」という。)は、命あるものである家庭動物等の適正な飼養保管に責任を負う者として、動物の生態、習性及び生理を理解し、愛情をもって家庭動物等を取り扱うとともに、その所有者は、家庭動物等を終生飼養するように努めること。
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「終生飼養しなさい!」って言うなら、ただ「引き取りなさい!」というのは、おかしいですよね?
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第1 犬及びねこの引取り
1 都道府県等(法第35条第1項に規定する都道府県等をいう。以下同じ。)の長(以下「都道府県知事等」という。)は、犬又はねこの引取りの場所等の指定に当たっては、住民の便宜を考慮するとともに、引取りの場所等について、住民への周知徹底に努めること。また、都道府県等は、この引取り措置は、緊急避難として位置付けられたものであり、今後の終生飼養、みだりな繁殖の防止等の所有者又は占有者の責任の徹底につれて減少していくべきものであるとの観点に立って、引取りを行うように努めること。
2 都道府県知事等は、所有者から犬又はねこの引取りを求められたときは、終生飼養、みだりな繁殖の防止等の所有者又は占有者の責任の徹底を図る観点から、引取りを求める事由、頻度及び頭数に応じて、飼養の継続及び生殖を不能にする不妊又は去勢その他の措置に関する必要な助言に努めること。
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「緊急避難」であって、「引き取って!」と言われたら、引き取らなくてはならない、とは違うと思いますよね?
「終生飼養、みだりな繁殖の防止」、「責任の徹底」なども書かれています。
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動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進するための基本的な指針
第2 今後の施策展開の方向
2 施策別の取組
(2) 適正飼養の推進による動物の健康と安全の確保
②講ずべき施策 (6ページになります)
ア みだりな繁殖を防止するための不妊去勢措置の推進、安易な飼養の抑制等による終生飼養の徹底等により、都道府県、指定都市及び中核市における犬及びねこの引取り数を半減するとともに、元の所有者等への返還又は飼養を希望する者への譲渡等を進めることによりその殺処分率の減少を図ること。
イ 動物が命あるものであることを踏まえた適正な飼養方法、禁止行為の周知徹底等を行うことにより、遺棄及び虐待の防止を図ること。
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「終生飼養の徹底」とか「引取り数を半減する」なんてことをしっかり文章として書いています。
昨日と今日で、「35条はあるけど、日本の環境省はこんなにいいことを決まりごととしていますよ」という話しでした。
明日は、これら矛盾の中で働いている行政の方々のお話しをまとめます。
念のために書いておきますが、この辺りで書かれている内容は、先の1月20日に行なわれた「意見交換会『真に動物を守る法律へ』」の内容を私なりに理解したことを書いております。
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